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令和2年 D015 血漿蛋白免疫学的検査

通知

(1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。

(2) 「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC3及びC4は、SRID法等による。

(4) 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び免疫電気泳動法(特異抗血清)
ア 「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)については、同一検体につき一回に限り算定する。
イ 同一検体について「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
ウ 「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)は、免疫固定法により実施した場合にも算定できる。

(5) 「18」のTARCは、血清中のTARC量を測定する場合に月1回を限度として算定できる。

(6) 「19」のAPRスコア定性は、α1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(CRP)定性の3つを測定した場合に算定する。

(7) 「20」のアトピー鑑別試験定性は、12 種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。

(8) 「22」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満 22 週以上満 33 週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

(9) 「22」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び区分番号「D007」血液化学検査の「42」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(10) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比
ア 「25」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。
イ 「25」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「16」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は「23」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 「27」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

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