令和4年 D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
- 1 1時間以内の場合 130点
- 2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
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(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
医科診療報酬 検査のQ&A
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