令和4年 J089 睫毛抜去
- 1 少数の場合 25点
- 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 多数の場合 45点
注
1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回に限り算定する。
通知
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
医科診療報酬 処置のQ&A
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挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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