令和4年 J098 口腔、咽頭処置
- J098 口腔、咽頭処置 16点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
通知
(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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