令和4年 J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
- J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 32点
注
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
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(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。
(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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