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令和4年 I009-2 創傷処置

  1. 1 100平方センチメートル未満 52点
  2. 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
  3. 3 500平方センチメートル以上 90点

1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

通知

医科点数表の区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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