令和4年 I018 歯周治療用装置
- 1 冠形態のもの(1歯につき) 50点
- 2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点
注
1 区分番号D002に掲げる歯周病検査(2に限る。)を実施した患者に対して算定する。
2 印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。
(2) 冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を製作した場合は、ポンティック部分は1歯につき「1 冠形態のもの」の所定点数により算定する。
(3) 歯周治療用装置は、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等は別途算定する
(4) 区分番号I018に掲げる歯周治療用装置の製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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