令和4年 I200 特定保険医療材料
- I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表Ⅴ及び別表Ⅵに掲げる特定保険医療材料により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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機械的歯面清掃処置は72点だと思いますが、別の歯科医院で点数が上がったので152点だと言われ、明細書が無発行でした。加算で152点になりますでしょうか。ど...
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