令和4年 J027 頬、口唇、舌小帯形成術
- J027 頬、口唇、舌小帯形成術 630点
通知
(1) 頬、口唇、舌小帯形成術は、次の場合に算定する。
イ 頬、口唇、舌小帯に対する形成手術を行った場合
ロ 頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術を行った場合
ハ 小帯等を切除して開窓術を行った場合
ニ ピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合
(2) (1)に掲げる手術を、2分の1顎の範囲内における複数の頬小帯に対して行った場合は、2箇所以上であっても1箇所として算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
歯科点数本は『骨性完全埋伏歯』が該当病名かと思いますが、『骨性埋伏智歯』と医師が記載し、抜歯術(埋伏歯)の算定で依頼がありました。やはり点数本通り『骨性完...
解決済回答1
昨年12月にPerにより抜歯した左下4の抜歯窩上に今年3月になってからフィステルが形成され排膿するようになった状態です。抜歯より3ヶ月たった現在、すでに歯...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます