診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)

  1. A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

術後疼痛管理チーム加算

術後疼痛管理チーム加算を算定されている病院にお勤めの方へ質問です。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

地域包括ケア病棟入院料注4看護補助体制充実加算について

平素よりお世話になっております。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

救急・在宅等支援病床初期加算

該当するコードの不備で返戻きました。
教わったコメント入れたのですが…

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

回復期リハビリテーション病棟入院料について

初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

地域包括ケア病棟でのリハビリ中止後における入院延べ日数カウントについて

リハビリ対象患者で例えば一時的な病状増悪ではなく、医師が明らかに永続的(脳卒中によるレベル低下など)にリハビリ実施困難であると判断した場合、入院延べ日数か...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント