診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)

  1. 1 30日以内 200点
  2. 2 31日以上60日以内 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 依存症入院医療管理加算は、アルコール依存症又は薬物依存症の入院患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等による依存症に対する集中的かつ多面的な専門的治療の計画的な提供を評価したものであり、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じて算定する。なお、ここでいう入院した日とは第2部通則5に規定するものをいい、入院期間が通算される再入院時は算定できない。

(2) 当該加算の対象となるのは、入院治療を要するアルコール依存症患者又は薬物依存症患者に対して、治療プログラムを用いた依存症治療を行った場合であり、合併症の治療のみを目的として入院した場合は算定できない。

(3) 当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を家族等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものである。

(4) 家族等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。

(5) 平成 31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

入退院支援加算1における25の連携機関について

当院では入退院支援加算1(イ)を算定しています。
当該加算の施設基準に「25以上の機関との年3回以上の面会が必要」との要件がありますが、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

地域包括医療病棟入院料について

地域包括医療病棟入院料を届出している病棟から地域包括ケア病棟入院料を届出している病棟に転棟しても良いのでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

精神科地域包括ケア病棟入院料(新設)について

上記について、A311精神科救急急性期医療入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料のいずれかを届出していること...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 病棟配置について

初歩的かもしれませんが、わからないので教えて頂きたいです。
当院は、急性期一般入院料1(85床)の届出をしております。
9F 45床
8F 40床...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

救急医療管理加算について

救急医療管理加算2 その他の場の5割以上の計算について、延べ数?、実人数? 
計算方法について何か情報があれば教えてください

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント