令和4年 A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回)
- A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回) 1000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
受付中回答0
いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...
受付中回答1
届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか...
受付中回答2
令和6年改定の「救急医療管理加算2」の疑義解釈(その2)の内容について
疑義解釈(その2)の問13に記載のある「令和6年6月から同年11月末までにおける「直近6カ月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点までの期間を指す...
解決済回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます