令和2年 K131-2 内視鏡下椎弓切除術
注
2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
過去の「K131-2 内視鏡下椎弓切除術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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