令和2年 K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
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(1) 「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
(2) 食道・胃静脈瘤硬化療法と区分番号「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
(3) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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医科診療報酬 手術のQ&A
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