令和2年 K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術
注
1及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
通知
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「1」については、 原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
(3) 「2」については、子宮体がんから傍大動脈リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
(4) 「3」については、原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
過去の「K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術」
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