令和4年 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点
注
在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
解決済回答1
定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答4
内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?
受付中回答1
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