診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D291-3 内服・点滴誘発試験

  1. D291-3 内服・点滴誘発試験 1000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。

通知

(1) 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算定できる。

(2) 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

RS・ヒトメタ・アデノウイルス・溶連菌算定回数について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、迅速検査の算定回数を教えて頂きたいです。
小児科ですが、出来高で算定をしております。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

経皮的動脈血酸素飽和度測定(SpO2測定)の病名について

下記の様な説明になっておりますが、狭心症の病名で算定可能でしょうか。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

リンパ球刺激試験(LST)について

当月にLST3種以上を算定しました。月をまたいでまたLSTを算定するのは可能でしょうか?
また、同月内(別の日)で2種と3種以上と...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

下部内視鏡検査鎮静剤について

初めて質問させていただきます。
大腸検査にて、ドルミカムとぺチジンをはじめて併用しました。
両方の薬剤を算定することは可能でしょうか?

医科診療報酬 検査

解決済回答2

外来迅速検体検査加算について

外来迅速検体検査加算について質問です。

・診療所
・院内で検査をして当日にすべての検査結果を患者さんに説明し文書を交付

以上の条件の中、...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント