令和4年 D311 直腸鏡検査
- D311 直腸鏡検査 300点
通知
(1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
(2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311-2」肛門鏡検査を算定する。
(3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。
疑義解釈はこちら
D311 直腸鏡検査の疑義解釈医科診療報酬 検査のQ&A
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答4
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます