令和4年 J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき)
- J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点
注
1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
ロ 皮膚科軟膏処置
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。
(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。
(3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます