令和4年 J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法
- J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点
注
1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後の確認について画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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