令和4年 B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料
注
医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
通知
悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料及び医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
上記
疑い病名で 歯科疾患管理料は算定可能でしょうか?
例えば、白板症の疑いやカンジダ症疑いなどのレントゲンなどで判断できないものの場合です。...
解決済回答2
今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます