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令和4年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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診療情報提供書

訪問診療中の患者様で、当院(歯科診療所)から他の歯科診療所への診療情報提供書を記載する場合に、診療情報提供料の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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口管強取得に向けて

お世話になっております。
開業して約1年
SPTやP重防が相当数蓄積し、その他の要件もほぼ満たしていることから、...

歯科診療報酬 医学管理等

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SRP後のSPT

講習会やネットの記事などで、SPTを最初に算定するときは歯周精密検査するようにという話を何度か見かけたのですが、治療指針を読んでも歯周組織検査としか表記は...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯周病のメインテナンスとSPT保険算定について

歯周病のメインテナンスは保険算定出来ますか?そのメインテナンスの内容は?(SPTは保険算定出来るのはわかっていますが)教えてください。????‍♂️????

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

混合歯列期のGのP重防

混合歯列期で永久歯がある程度萌出した状態でGの管理(P重防)目的でP検査を行うことは認められていますが、その時は永久歯の歯数の区分で算定するとのことですが...

歯科診療報酬 医学管理等

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