診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)

  1. 1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2700点
  2. 2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 3100点
  3. 3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4000点
  4. 4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5000点

1 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。

3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。

歯科診療報酬 放射線治療のQ&A

受付中回答0

歯科入院中の算定について

状況
歯科入院中患者
下顎骨癌術後の患者が入院中にリニアック治療が始まる場合、放射線治療に係る診療報酬は以下のうちどれが正しいのでしょうか?...

歯科診療報酬 放射線治療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント