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令和4年 M007 仮床試適(1床につき)

  1. 1 少数歯欠損 40点
  2. 2 多数歯欠損 100点
  3. 3 総義歯 190点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。

(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の所定点数により算定する。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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訪問診療の同一初診内で1年以上前にセットしたインレーをご本人が紛失した場合、再度算定は可能ですか。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

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歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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