第1節 歯科矯正料
- N012 床装置(1装置につき)
- N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
- N013 リトラクター(1装置につき)
- N014 プロトラクター(1装置につき)
- N014-2 牽引装置(1歯につき)
- N015 拡大装置(1装置につき)
- N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
- N017 リンガルアーチ(1装置につき)
- N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
- N019 保定装置(1装置につき)
- N020 鉤(1個につき)
- N021 帯環(1個につき)
- N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
- N023 フック(1個につき)
- N024 弾線(1本につき)
- N025 トルキングアーチ(1本につき)
- N026 附加装置(1箇所につき)
- N027 矯正用ろう着(1箇所につき)
- N028 床装置修理(1装置につき)
歯科診療報酬 のQ&A
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上記
疑い病名で 歯科疾患管理料は算定可能でしょうか?
例えば、白板症の疑いやカンジダ症疑いなどのレントゲンなどで判断できないものの場合です。...
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受付中回答2
今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提...
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