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令和4年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

歯科診療報酬 投薬のQ&A

受付中回答2

胃薬の処方について

ボルタレンやロキソニンなどを処方する際に、歯科で一緒に胃薬を処方するのは、保険で算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 投薬

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投薬について

永久歯萌出途中で歯肉の炎症がひどく抗生剤を投与する場合、病名は萌出性歯肉炎で良いのでしょうか。摘要にそのままの事を説明文として記入してもよろしいものでしょ...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

カロナールの処方に関して

あまり効かないというイメージを持たれがちなアセトアミノフェンですが、
歯科における疼痛で、一般的にどこまで処方できるのでしょうか?...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

下顎埋伏智歯抜歯後の下歯槽神経麻痺

下顎埋伏智歯抜歯後に下歯槽神経麻痺が発生した場合、
この病名でメチコバール1500μg 分3 14日分で処方可能でしょうか?

歯科診療報酬 投薬

受付中回答1

義歯性潰瘍について

義歯性潰瘍に対して投薬(抗炎症薬や軟膏剤)は可能なのでしょうか?

歯科診療報酬 投薬

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