令和4年 J045 口蓋隆起形成術
- J045 口蓋隆起形成術 2040点
通知
次のいずれかの場合において、口蓋隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び要点を記載すること。
イ 義歯の装着に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合
ロ 咀嚼又は発音に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合
歯科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
昨年12月にPerにより抜歯した左下4の抜歯窩上に今年3月になってからフィステルが形成され排膿するようになった状態です。抜歯より3ヶ月たった現在、すでに歯...
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます