令和2年 K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
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(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
過去の「K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)」
医科診療報酬 手術のQ&A
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短期滞在手術基本料1を算定しています。包括されている採血検査のうち、該当手術とは別の目的で行ったものについてもやはり算定出来ないのでしょうか?医師がコメン...
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診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?
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