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令和2年 K259 角膜移植術

1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。

2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。

(3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。

(4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。

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