令和2年 K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
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(1) 一連の期間(概ね1週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
過去の「K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術」
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