令和2年 K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
注
1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
通知
経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
過去の「K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術」
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
人工膝関節感染をきたし、治療したが感染の沈静化には至らず、一期的に再置換を実施する場合の手術手技について、この場合はK082-2人工関節抜去術(膝)もしく...
解決済回答3
解決済回答2
食道静脈瘤出血に対して緊急でEVLを行った場合、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術で算定できると考えましたが、内視鏡ナースより静脈瘤の治療のためのEVLではない...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます