令和2年 K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
通知
(1) 経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
過去の「K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)」
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます