令和2年 K740 直腸切除・切断術
注
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。
(2) 「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 「注」の人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
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