令和2年 D012 感染症免疫学的検査
通知
(1) 「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。
(2) 「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「25」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)又は「31」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
過去の「D012 感染症免疫学的検査」
医科診療報酬 検査のQ&A
各コロナ検査の説明には
本検査の結果が陰性であったものの、C O V I D - 1 9 以 外 の 診 断 が つ か な い 場 合 は 、...
入院中に【高感度PNH血球測定】をやっています。この検査を外注で行い約1万円の請求がくるので私費で1万5千円ぐらいで患者請求する予定でしたが、保険請求との...
ガンを疑い腫瘍マーカーでの検査を行い、確定にはなりませんでした。
再度、同じ腫瘍マーカーで検査を行い、結果、この度も確定にはなりませんでした。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます