医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第3節 生体検査料 (呼吸循環機能検査等)
D210 ホルター型心電図検査
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
D210 ホルター型心電図検査
- 1 30分又はその端数を増すごとに90点
- 2 8時間を超えた場合1,750点
注
解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |