令和4年 J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
- J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 65点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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