令和4年 J115-2 排痰誘発法(1日につき)
- J115-2 排痰誘発法(1日につき) 44点
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(1) 排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。
(2) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザ、超音波ネブライザ又は排痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
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J115-2 排痰誘発法(1日につき)の疑義解釈医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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