診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ) 170点

通知

(1) 本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
(2) 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。

医科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

鼠径ヘルニア後の漿液腫の穿刺について

鼠径ヘルニア術後の患者様で、
漿液腫に対して穿刺を行った。
算定方法を教えてください。

医科診療報酬 処置

受付中回答1

白内障手術後の創傷処置

白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

皮膚科 異物除去について

手のひらに木の棘がささった場合の、処置の算定は何になりますでしょうか?
局所麻酔や切開などはおこなっておりません。

医科診療報酬 処置

解決済回答1

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

ギプス切割料について

ギプス切割料はどのような場合に算定するものか教えていただきたいです。...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント