令和4年 M005 装着
- 1 歯冠修復(1個につき) 45点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ ブリッジ
- (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 150点
- (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点
- ロ 有床義歯
- (1) 少数歯欠損 60点
- (2) 多数歯欠損 120点
- (3) 総義歯 230点
- ハ 有床義歯修理
- (1) 少数歯欠損 30点
- (2) 多数歯欠損 60点
- (3) 総義歯 115点
- ニ 口蓋補綴、顎補綴
- (1) 印象採得が困難なもの 150点
- (2) 印象採得が著しく困難なもの 300点
- 3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき) 30点
注
1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて45点、45点又は90点を所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。
3 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。
通知
1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて45点、45点又は90点を所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。
3 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。
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M005 装着の疑義解釈歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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