診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)

  1. O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。

歯科診療報酬 病理診断のQ&A

受付中回答1

免疫染色

舌白板症疑いで病理検査に外注したところ免疫染色(CK13.CK17.CK19.P53.MIB-1)の追加依頼がありました。請求の仕方がわかりません。よろし...

歯科診療報酬 病理診断

解決済回答1

病理組織標本作製について

他院で抜歯したあと、歯茎から出てきた異物を別の病院で、病理組織標本作製は算定可能でしょうか?また同月に上記の別の病院で生検予定で病理を出す予定です。同じ月...

歯科診療報酬 病理診断

解決済回答1

口唇腫瘍摘出術(その他のもの)での病理組織標本作製

口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞以外のもの)での病理組織標本作製は算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 病理診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント