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令和4年 E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

  1. 1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
  2. 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの

3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知

医科点数表の区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

受付中回答1

デンタル(デジタル)の査定

デンタル撮影58点、48点、38点の区別がわかりにくいです。

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

CT算定の要件

CT撮影が左右に片顎しか撮影できない為、
左下8埋伏歯と下顎管の走行確認、
右上1外傷性の歯牙脱臼と歯槽骨破折の有無、
同日CT2回算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

CT撮影の算定の要件

外傷性の歯牙脱臼、歯槽骨破折の有無、
CT撮影の算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

咬翼法と10枚法の同月内撮影(デジタル)

初診時にC 病名で左右臼歯部の咬翼法を2枚撮影し、後日同月内にP病名で全顎10枚法で撮影した場合は、...

歯科診療報酬 画像診断

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