令和4年 I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき)
- 1 新たに製作した場合 2500点
- 2 旧義歯を用いた場合 1000点
通知
(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有する患者に対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。なお、「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行った場合をいう。
(2) 舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のロの(2) 多数歯欠損」により算定する。なお、当該補助床は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。
(3) 製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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