|
ぽち さん 宮城県 医事職員 |
2018/04/14 |
お疲れ様です。
通院・在宅精神療法の通知に以下の文章があります。
(12) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、訪問診療又は往診による診療を行った際にも算定できる。
この一文から訪問診療との併算定は可能のように思われます。
ただ、施設に赴きとありますが、施設の種類などによっては訪問診療での算定が出来ない場合があります。訪問診療にも様々な要件がありますので注意が必要ですね。 もしかしたら、そのために再診料で算定しているのかもしれません。 どのような施設なのか確認が必要です。
ご質問のケースですと、まずは「在宅患者訪問診療料」での算定が可能であるかどうかから確認することが必要かと思います。 |
【質問者からのお礼】 お忙しい中、詳しいご回答ありがとうございました。 調べたところ往診に行っている施設は、特別養護老人ホームでしたので、往診料は算定できなくて、よろしいでしょうか.. |
|
|
ぽち さん 宮城県 医事職員 |
2018/04/17 |
特別養護老人ホームに入所中だと訪問診療には制限がかかっています。
詳しくは「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」をご確認下さい。 下記URL(厚生労働省の平成30年度診療報酬改定についてのページ内)からPDFファイルを取得できます。 http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=542108&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201368.pdf
平成30年度診療報酬改定について(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
通常は特別養護老人ホーム入所者への訪問診療は特定の状態の患者さんを除き算定出来ません。 |
【質問者からのお礼】 お礼が大変遅くなり失礼しました。 何度も、ご回答頂きありがとうございました。 教えて頂いたところにアクセスしてみましたが、知らないことばかりで大変勉強になりました。 先生は、何ヵ所か特別養護老人ホームに往診に行っており、往診料が算定できないから、再診料でオーダーしているのだと思うのですが、この算定の方法が正しいのか未だ悩むところではあります。
|
|