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事務局:早川 紋代(はやかわ あきよ)
プロフィール:
医事業務受託業の大手企業に長年勤務し、医事業務を数多くの医療機関で多数経験している。経験業務の範囲は、算定業務・受付業務・請求業務と広範囲にわたり、経験した医療機関も診療所から 総合病院まで、網羅している。医事業務の経験値は高いが、基本的に医事の知識は広く浅くである。医事業務の現場から退いて管理部門に回ったため数年のブランクはあるが、長年の医事業務の経験を活かし、現在は病院向けシステム関連企業にて修行中。

 お疲れ様です。

気象庁の予想では今年は暖冬のはずだったのに、 1 月はものすごい寒さが続きましたね。 みなさん風邪などひかれてないですか? 最近どうも、天気予報が当たる確率が嘘みたいに低いような気がしてなりません。 「明日は明け方から昼過ぎまで大雪になります」と言ってどのニュースも警戒を呼び掛けていたのに、翌朝はすっきりとした青空が広がっていました。夜中に降った形跡もありません。 なんだかとっても裏切られた気分です。翌日のニュースでは雪が降ると言っていたのに降らなかった理由について気象予報士が色々と述べていましたが、そんなことはもうどうでもいいよって感じです。 と、なぜかテレビの中の気象予報士さんに幻滅してしまうのでした。 基本的に、毎日の天気がとっても気になる私なのですが、天気予報に依存しすぎてるかもしれないです・・・。

といっても、年末年始の大雪はすごかったですね。地域によって差はあると思いますが、私の実家付近では本当に久しぶりにたくさんの雪が積もりました。 家の前の歩道で雪だるまが作れるくらい積もったのは、いったい何年ぶりでしょうか。 元旦は初売りにいく予定でしたが、雪が嬉しくて(雪で外出困難だったので)、ひたすら雪遊びに興じていました。 雪だるまは3つ作ったし、雪合戦もしたし、わんことマラソンしたり、雪かきですら楽しんでやりました。

今年は雪のせいで初詣もお墓参りも行けませんでしたが、元旦から体を動かして運動できたので、きっと健康にすごせる1年になるような気がします。

 


NO.12305  ふぁっキューさん さん  岐阜県 医師 2010/01/07
入院中のCRP定量測定回数について
感染症などで入院されている患者様は抗生剤を使用している状況下では週何回まで CRP 定量に関して測定可能でしょうか(もしくは月何回まで)。上級医は状況にもよるが、原則週 1 回までとのお話でした。ご教授お願いします。
サンクチュアリー さん 兵庫県 医師
原則論として医師が必要と判断すれば、回数に制限はありませんがレセプト内容から病状が読み取りにくいときは「症状詳記」や「注記」をなさることをお勧めします。

審査においては、一定傾向でその検査を多用する医療機関は査定の対象となることがあります。ご自身でレセプトを通覧されて、審査する側に立ってみて、わかりやすい内容であるかを考えることが必要です。
一般論として週1回程度で炎症性疾患があれば注記は不要でしょうし、回数が多いときは注記が必要です。

  審査機関って本当に、「気まぐれかよ!」って思う事あります。 今まで何年も何事もなく算定していた点数が、ある日突然に査定をくらうってことありますよね。国保では査定されないのに社保だけ査定されるのもあるし。

 一定傾向で特定の検査を多用する医療機関は査定の対象となることがある・・・。

これって絶対に目をつけられてるんでしょうね。しかも、一度目をつけられると次から次へ、今までOKだったものが査定されてきたりして、本当にターゲットになっていると感じるような事態に遭遇したことのある医療機関の方、いませんか?

他の医療機関では査定されてないのに、ひとつの医療機関が目をつけられて査定されると、その後は他の医療機関も次々と同じ点数算定で査定されるという現象もありますよね。 

ある日突然、この点数算定は間違っているんじゃないかと気がついて、間違ってるから査定しなければってことで、全ての医療機関のかなり過去のレセまで遡って再点検して、その点数を徹底的に査定するのでしょうか・・・。

審査機関の人も人間なので、査定に感情が入るってこともあるんじゃないかと、つくづく思ってしまうのです。 そう考え出すと、症状詳記なども丁重な言葉で記載した方が審査人の気分を害さず査定を免れるのでは!なんて思ったりしてしまします。

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NO.12342 snowman さん  兵庫県 放射線技師 2010/01/14
高圧撮影の算定について
教えて下さい。
高圧撮影とは一般的に、骨の透過性増加によりX線像のコントラスト低下が生じ、診断領域(可検域)が拡大することのメリットを用いた撮影と解釈されていると思います。
  では胸部撮影などで、高電圧・高グリッド比のリスを用いて撮影された検査は、特殊撮影で言うところの高圧撮影法となるのでしょうか?その場合は、やはり特殊撮影として算定できるのでしょうか?
  同様に拡大撮影についても教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
ぴろ さん 宮城県 医事職員
現在、保険診療でいうところの「特殊撮影」については以下のように述べられています。
「特殊撮影とは、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含む。)、スポット撮影(胃、胆嚢及び腸)、側頭骨・上顎骨・副鼻腔曲面断層撮影及び児頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに対し特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)をいう。なお、胃のスポット撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為の1つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とする。」

画像撮影についての知識があまりないので詳しくは判断できませんが、ご質問の撮影方法が上記に該当するならば算定は可能かもしれません。
明細書には詳しく撮影方法や撮影目的などを記載したほうがよいかと思われます。

  高圧撮影については、点数表にしっかり載っていましたが↓

第 4 部 画像診断

第 1 節 エックス線診断料 E-002 撮影

(1)高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影として算定する。

 なので、高圧撮影も拡大撮影も普通に単純撮影で算定するのではないでしょうか。エックス線撮影の撮影方法では、高圧撮影は特殊撮影法という呼び方をされるようですが、診療報酬点数上では特殊撮影の概念には当てはまらないようですね。 技術的なことは全くわからないですが、難しい撮影方法なんでしょうか? だとしたら、・・・点数低くて残念ですね.

 
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点数改定の話題ですが、今回、再診料の点数が変わるのは間違いないみたいですね。病院と診療所の点数を統一する方向のようですが、診療所の71点を病院の60点と同じくらいに下げるのか、その逆で病院を診療所と同じくらいに上げるのか、もしくは中間の点数にするのか。 どうなるんでしょうね~。

また、「後期高齢者診療料」と「後期高齢者終末期相談支援料」が廃止。そして、現在 75 歳以上の後期高齢者だけに適用されている一般病棟への長期入院( 90 日超)に対する減額措置を、来年度からすべての年齢層に拡大する方向だそうです。  前回の改定で、後期高齢者の点数がいろいろと新設されたと思いますが、なんだか込み入った分かりづらい項目ばかりだな~と思っていましたが、やっぱりあまり意味のない項目があったってことでしょうか。

在宅医療関連では、 「在宅療養支援病院」の取り扱いが変更になる兆しがありそうです。現在「在宅療養支援病院」として認められているのは全国でわずか7施設のみだそうです。かなり少ないですよね。要件のハードル高すぎなのか、あまり魅力的な点数じゃないのか・・・。

前回の報酬改定で新設や見直しが行われた「入院時医学管理加算」「ハイリスク分娩管理加算」「医師事務作業補助体制加算」は見直しが行われるようです。「入院時医学管理加算」の算定要件はハードルが高いため要件を緩和するなど、点数的にもプラスになる方向との事。 やはり、医師の負担を軽減することには引き続き評価を高くしていくようですね。

今年4月の診療報酬改定は10年ぶりのプラス改定で、医科のうち入院の改定率をプラス 3.03 %と手厚くする一方、外来の引き上げ幅は 0.31 %にとどめることが決まっているそうです。 民主党のマニフェストは、「医師・看護師・その他の医療従事者の増員に努める医療機関の診療報酬(入院)を増額する」としているので、公約実行というところでしょうか。

 

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