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令和4年(DPC)問6-116.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

疑義解釈

(DPC)問6-116.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

疑義解釈(その1)

区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。

回答

算定することができない。

関連する疑義解釈

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診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)

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疑義解釈(その1) 

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