令和4年問68医師事務作業補助体制加算
問68医師事務作業補助体制加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。 ② 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。 ③ 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式18における「50対1、75対1又は100対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。 ② 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。
疑義解釈(その14)
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