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令和4年問122回復期リハビリテーション病棟入院料

疑義解釈

問122回復期リハビリテーション病棟入院料

疑義解釈(その1)

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。

回答

該当する。

関連する疑義解釈

問57回復期リハビリテーション病棟入院料

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM 運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問58回復期リハビリテーション病棟入院料

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3回復期リハビリテーション病棟入院料

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その9) 

問46療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料

区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問127特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院した場合、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数は、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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