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令和4年問212耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

疑義解釈

問212耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

疑義解釈(その1)

第2章第9部処置の通則第7号に規定する耳鼻咽喉科乳幼児処置加算について、「区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する」とあるが、区分番号「J095」耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)から「J115-2」排痰誘発法までに掲げる処置を行った日に限り、1日につき1回算定できるのか。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問213耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

第2章第9部処置の通則第8号に規定する耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算について、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること」とあるが、① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添1の問127及び問128と同様の取扱いであると考えてよいか。 ② 「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動や感染症に係る研修会等には、耳鼻咽喉科を担当する医師が参加する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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