令和4年問227周術期栄養管理実施加算
疑義解釈
問227周術期栄養管理実施加算
疑義解釈(その1)
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することは可能か。
回答
可能。
関連する疑義解釈
早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。
疑義解釈(その1)
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合であっても算定可能か。
疑義解釈(その1)
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施しても差し支えないか。
疑義解釈(その1)
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。
疑義解釈(その1)
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