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令和4年問4地域包括ケア病棟入院料

疑義解釈

問4地域包括ケア病棟入院料

疑義解釈(その7)

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」 ・「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」 ・「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」 のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどのような保険医療機関が該当するのか。

回答

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。

関連する疑義解釈

問60地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問61地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、 ① 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。 ② ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。 ③ リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。 ④ リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。 ⑤ 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。 ⑥ リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問62地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その44) 

問2地域包括ケア病棟入院料

「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月 18 日保医発 0618 第2号)(以下、「6月 18 日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数 400 床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その44) 

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